■温泉とは何か? ◆温泉の定義 昭和23(1948)年に制定された「温泉法」には以下のように定義されている。 「この法律で温泉とは、地中から涌出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう」 そして、次の項目のうちの1つでも満たせば温泉ということになる。 1 泉源から採取されるときの温度が25度以上あること。 (当時はサンフランシスコ平和条約の締結前であり、法律上は台湾も領有していたことから、その当時の日本国内における平均気温が25度くらいであった。つまり、水温が平均気温以上あること) 2 1瓩(きろぐらむ)のガス性のものを除く溶存物質の総量が1000瓱(みりぐらむ)以上あること。 3 遊離炭酸など、以下の一覧表にある18種類の固有成分が(1つでも)規定量以上含まれていること。
以上のことから、たとえ泉音が常温を大きく下回るような場合でも含有成分が規定量以上の場合は、温泉ということになる。 (大分県・寒の地獄温泉など) |